補装具製作のご案内

装具外来
〜義肢・装具を装着される⽅へ〜

装具について

身体の一部を外部から支え、運動能力の向上や疼痛の軽減を図るものを「装具」といいます。
下肢装具の適切な使用によって、歩行能力が向上します。

治療用装具とは、医療保険下で作成し、歩行能力の改善、歩容の改善に用いられるので、通常の医療費がかかります。ただし、内服薬やレントンゲン検査などと違い病院にお金を支払うわけではなく、装具屋に一度立て替え払いをして、そのあと健康保険から還付される形になっています。
更生装具とは、障害が固定された後に、日常生活を送る上で必要な福祉用具として福祉のサービスで装具を作成します。基本的には医療保険で作製した装具と同じものを恒久的に生活で使用するという事で作製するため、新規のもの、障害に即さないもの(下肢麻痺の手帳で手や腰の装具をつくるなど)は適応になりません。また障害者手帳の等級により負担額が異なります。

治療用としての下肢装具の使用は麻痺側の足の変形、拘縮、反張膝などを予防し、装具装着により安定した正しい歩行運動が学習できることを目的としています。
麻痺の改善には限界があります。麻痺の完全回復という実現不可能な目標にこだわるあまり、装具装用を検討しないのは、結局のところ得策ではありません。当院には専任の義肢装具士がおり、患者さまお一人お一人に合った装具の製作・調整が可能です。
確かに装具は万能のものではありません。しかし、適切な時期に、適切な装具を用いることで、より安全な歩行を獲得する人が多いのもまた事実です。
当院では医師、理学療法士、義肢装具士が必要性を的確に判断し提案させて頂きます。

受診日
毎週火曜日14:00~16:00 (30分間隔)※予約制
補装具①
補装具②

補装具の申請〜製作〜
⽀給までの⼤まかな流れ

※横にスクロールします。

補装具の申請〜製作〜⽀給までの⼤まかな流れ

※1 障害者総合⽀援法(⾝体障害者⼿帳保有者)・⽣活保護適⽤者の⽅は、上記とは別の流れになります。(※4 参照)
※2 補装具代⾦は全額先払い(⾃費)になります。医療保険で還付されますが、原則1回のみですのでご注意ください。
※3保険者の判断により還付されない場合がありますので、予めご了承ください。

費 用 例

補装具
足底装具(片側) 19,000円前後
プラスチック短下肢装具
オルトップ 25,000円前後
シューホーン 46,000円前後
タマラック 57,000円前後
金属支柱付短下肢装具 9~12万円
金属支柱付長下肢装具 16万円~

各種保険の
お取り扱いについて

※表は横にスクロールします。

保険種別 必要書類 提出先
組合健保
協会けんぽ
共済組合
・ 領収書(補装具業者発⾏)
・ 装具証明書(病院発⾏)
・ 療養費⽀給申請書(社保発⾏/病院記載)
勤務先(→保険者)
国⺠健康保険
後期⾼齢者医療制度
・ 領収書(補装具業者発⾏)
・ 装具証明書(病院発⾏)
・ 保険証、認印、銀⾏⼝座番号
国⺠健康保健課
⼜は医療制度担当窓⼝
労働災害 ・ 領収書(補装具業者発⾏)
・ 【勤務時】様式第7号(病院証明印)
・ 【通勤時】様式第16号の5(病院証明印)
都道府県労働局
⾃賠責保険(交通事故)
第三者⾏為
・ 領収書(補装具業者発⾏)
・ 装具証明書(病院発⾏)
加害者
⼜は加害者側保険会社
※製作前に⼿続き要確認
学校安全(学校でのケガ) ・ 領収書コピー(補装具業者発⾏)
・ 治療⽤装具明細書
(安全会発⾏/病院証明印)
学校
障害者総合⽀援法
(⾝体障害者⼿帳)
・ 医学的判定書
(福祉事務所発⾏/病院記載)
福祉事務所
・補装具費⽀給券
(福祉事務所発⾏/患者受領印)
※福祉事務所から補装具業者宛に届くもの
補装具業者
⽣活保護 ・給付意⾒書(福祉事務所発⾏/病院記載) 補装具業者
(→福祉事務所)

※4 医学的判定書及び給付意⾒書については、装具製作前に福祉事務所への申請が必要となりますので、初回の診察時にご提⽰ください。

各種書類料⾦
(⼀通あたり)

装具証明書 無料
療養費⽀給申請書 550円
治療⽤装具明細書 1,100円
医学的判定書
※給付意⾒書・労災⽤紙(7号/16号の5)
⇒窓⼝負担無し
6,050円
⾝体障害者診断書
※⾝体障害者診断書は「現在当院⼊院中の⽅」か「当院かかりつけの⽅」が対象になります。 それ以外の⽅は各かかりつけ医へご相談ください。
11,000円

お問い合わせ

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 
医事課

〒244-0805 横浜市⼾塚区川上町690-2

TEL:045(822)4151

FAX:045(825)9640

受付時間:[平⽇]8:30〜17:30[⼟曜]8:30〜12:30